解決済み
勤労学生について。私は学生なのですが、不要の範囲額は103万だと思うのですが、勤労学生になると130万まで稼げると言います。 それになると今まで受けていた扶養と全く同じ範囲内で稼げる量が増えるのですか?
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増えません。 所得税法です。 親は子(あなた)を控除対象扶養親族にする場合、扶養する子の 給与収入が103万円以下(所得にすると38万円以下)でなければ 所得控除申告はできません。 →あなたは親の被扶養者ではありません。 所得者本人(あなた)が勤労学生の場合、27万円の勤労学生として 27万円の所得控除を認めてあげるので、あなたが103万円以上 130万円以下の収入なら、あなたには所得税を非課税にしてあげる という、ただこれだけのことです。 国は、おいしいのです。 例 あなたの年齢が19歳以上23歳未満の場合で、 親の課税所得金額が、195万円を超えての330万円未満の場合 親の所得税率は10%です。 あなたが103万円以下の給与の収入なら、63万円の所得控除を受け 63,000円の所得税と復興特別所得税2.1%が少なくなります。 しかし、子が103万円を1円でも超えた場合 親が受ける控除63万円が無くなり、当然税金が多くなります。 こんなことですね。 そこで、親には気の毒だし、あなたにも少しは税金を非課税に してあげた方が国民の目をごまかせるということから(?) あなたの所得税を非課税にする、給与の収入額を27万円 勤労学生控除として、130万円まで引き上げたんです。 あなたの税金103万円以下なら0円 130万円丁度なら13,700円です。 あなたの少額な税金より親の税金を選んだのです。 賢い国税庁・・財務省ですね。 仮に親の所得税率が5%なら32,100円増税ですから 大儲け国税庁・・・官僚はおりこうさん。
所得税くらい払ってやれよ、佐川さんも喜ぶぞ。
130万円以内の給与収入ならば、あなたに対する所得税がかからなくなります。 但し、親の税務上の扶養家族から外れます。
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