解決済み
電気事業法を勉強していて、「30V未満の単独回路は電気工作物より除外する」って書いてありました。 ということは家で使っている液晶テレビ(100V電源)とかも電気工作物に含まれ電気事業法の規制を受ける、ということなのでしょうか?
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液晶テレビ(100V電源)は電気製品であって 回路ではありません。 家の中に100Vの配線を張り巡らせるのは 電気工作物です。 でもインターホンや電話みたいな弱電は 人間が感電しても死ぬ心配はありません。 なので家の中の電話回線の配線は電気工作物 じゃなくて電気工事士の資格無くても工事できます。 ただし総務省のナワバリで工事担任者という 資格が求められたりします。余談でした。
質問:家で使っている液晶テレビ(100V電源)とかも電気工作物に含まれ電気事業法の規制を受ける、ということなのでしょうか? (電気事業法の規制という用語を事業用電気工作物に関する規制と解釈します) 回答:受けません。家庭電気機器は一般用電気工作物に該当します。 下記参照ください。 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html
そもそもの「電気工作物」の定義を確認してください。 「電気工作物」の中で、「30V未満の独立回路は電気工作物から除外する」のであって、「30V未満の独立回路以外は電気工作物である」ではありません。
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