解決済み
平成29年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成30年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の書き方の分からない所があるので、教えて下さい。 主たる給与から控除を受けるのCの書き方が良くわかりません。 私は幼い子供と二人暮らしをしているシングルマザーです。手取りはだいたい11万円程です。 この場合は特別の寡婦で良いのでしょうか? 左記の内容には所得の見積額をかかないといけないようなのですが、おおよそ手取りでもらっている(社会保険などを引いた額)×12の額を書いたら良いのでしょうか? 今年の7月から今の職場で働いているのですが、29年度分の方は前の職場の分と一緒にして、正確に書かないといけませんか? よろしくお願いします。
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1.「寡婦」になるのは、夫と死別した人・離婚した人です。いわゆる「未婚の母」は含まれません。 2. 「寡婦」で、 ・子を自分の「控除対象扶養親族」か「16歳未満の扶養親族」にしている。 ・給与以外に収入がないなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が500万円以下になる。 の両方をみたすなら「特別の寡婦」です。 ※「給与所得控除後の金額」が500万円以下 源泉徴収票の「支払金額」が約688万円以下になる場合です。 手取りではなく、額面から非課税通勤手当を引いた額です。 3. 「収入」ではなく「所得」の見積額を書かなければなりません。 が、会社も社員が計算できるとは思っていないでしょう。 どのように書くか、会社の人に問い合わせるか、「給与収入金額○円」と書いておいた方が良いかと。 「29年分」のほうは、今年になってから支払われたすべての給与が対象です。
申告書の裏に書き方の説明がありますよ。 見てみて下さい。 寡婦というのは、離婚または死別によるシングルマザーのことです。未婚でないのなら寡婦に該当します。 特別の寡婦というのは、簡単に言うと、子どもを扶養していて所得が500万以下の場合に該当します。 ここでいう所得とは、源泉徴収票でいう「給与所得控除後の金額」のことです。 要するに、あなたが離婚または死別でシングルマザーになったなら、収入からして特別の寡婦になります。 C欄は「寡婦に該当するのか?ならば、特別の寡婦なのか?その根拠を書け」ということです。 例としたら 平成○○年○月○日離婚 長女○○ ×歳 長男○○ ×歳 平成29年所得500万以下(平成30年所得500万以下見込み) という感じですね。 >今年の7月から今の職場で働いているのですが、29年度分の方は前の職場の分と一緒にして、正確に書かないといけませんか? 所得が500万以下というのがわかればいいので、正確でなくてもかまいません。
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