解決済み
結婚して医師免許を改姓する場合、旧姓の医師免許は返納しないといけないのでしょうか?今持っている旧姓、旧本籍地の医師免許を手元に置いた状態で新姓の医師免許を発行することはできないのでしょうか?
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おおっぴらにいえる方法ではありませんが http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000000735&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE= 「免許状を訂正しようと探してみたら、実は紛失してました。」 という設定で再交付&訂正申請をされるのが一番無難かと思われます。 ただ、設定上 「免許状をきちんと管理できなかった残念な人」 扱いされますが、それを甘んじて受ける必要は有ります。
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