免除期間に死亡や傷害が発生した場合には、障害年金、遺族年金が支給 されます。 合算対象期間は、老齢年金の受給資格期間の10年には加算 できますが、被保険者でないのでその他の権利はありません。 未納期間は、一応被保険者ではありますが、障害年金の対象になりません。 期間にもよりますが、遺族年金も支給されない可能性が高く、老齢年金に ついては受給資格期間にも年金額にも反映されません。
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