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アルバイトを3つ掛け持ちしています。大学生です。 就業規則には掛け持ち禁止とも可能とも書いてありませんでした。掛け…

アルバイトを3つ掛け持ちしています。大学生です。 就業規則には掛け持ち禁止とも可能とも書いてありませんでした。掛け持ちっていけないことなのでしょうか??1つは塾講師、残り2つは空いてる日にデモンストレーションやサンプリングを行うバイトです。 平日は時間ないので塾講師の方が融通がきくのですが、塾講師だけではお小遣いの足しにならないので土曜日は1日予定が空いてれば稼げるので残り2つのバイトを入れてます。 このことがばれることってあるのでしょうか?? それから、塾講師以外のバイトでは扶養控除申告書を書きました。 確定申告には行かないといけないのですか?? どうかわかりやすく教えてください!!お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトの掛け持ち禁止なんて聞いたことないですね。 確定申告は行かなくてもいいけど、行けば天引きの税金(1割)が 戻ってきますよ。

  • 労基法では正社員であろうがアルバイトであろうが、 重契約しても大丈夫とのこと。 (以前、労働基準局に同じような質問をしたときの返答です。) ただし、雇われている会社の就労規則にダメと書かれていれば、 そちらが優先され、罰せられます。下手すると訴訟ということにもなるそうです。 今回は3社とも掛け持ちに関して規則が無いのであれば大丈夫だと思います。 心配であるなら会社に問い合わせて見るのが一番だと思います。 確定申告は払いすぎた税金が戻ってくるので行った方が良いと思います。

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