解決済み
介護保険料の資格喪失について質問です。例えば8月1日が転入の確定だと(A市)すると、8月分はA市に収めるのはわかったのですが、7月分は元にいた市(B市)にかかるのですか?転出日の前月まで元にいた市にかかると聞きました。7月31日転出だと前月は6月だと思うので、7月分について資格喪失に詳しい方いましたら教えていただきたいです。
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転出届と転入届の記載内容をご理解いただけると答えは簡単です。転出届には、転出届を届け出た日=申請日と引っ越しの予定日を記入する欄があります。同様に、転入届にも届け出た日=申請日と転入日=異動日を記入する欄があります。質問のケースでは、転入届における転入日=異動日=8月1日ですので、8月分からの介護保険料は、A市町村(役所)へ納付します。一方、7月分迄の介護保険料は、B市町村(役所)へ納付します。月単位ですので、日割り計算を行いません。質問者は、例えば、沖縄県を7月31日に転出した世帯が北海道へ8月1日に転入した場合のようなケースをお考えだと思いますが、転入日を起点として考えて下さい。極端な例ですが、7月20日に転出し、8月1日に転入した場合を考えます。7月31日迄は、旧住所地のままですので、7月分までの介護保険料をA市町村(役所)へ支払います。つまり、転入した事実のある日を起点として介護保険料を計算します。つまり、介護保険料の納付の空白期間は生じません。以上
転出日・転入日とは、届けを出した日ではなくて実際に引っ越した日ですよ? 当然、転出日=転入日になります。 ※参考 介護保険法11条1項ただし書き 「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する」
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