解決済み
パートの有給休暇の取り扱いについて教えてください。 現在パートで月120~130時間の勤務しています。社会保険にも加入しています。 とある月が20日間出勤し10日間休みとします。20日間出勤で社会保険加入条件の120時間になるとします。有給休暇を1日とるとすると・・・ A:出勤日数20日、9日休み、有給休暇1日 B:出勤日数19日、10日休み、有給休暇1日 どちらになりますか? Bの場合だと勤務時間が120時間に満たないので社会保険に加入できないと言われました。 有給休暇は社会保険加入条件の所定労働時間に含まれないのですか? 知人に相談すると2か月とか3か月連続でなければBでも大丈夫って言われました。連続でなければ大丈夫ってことは、通常はAで時々Bってことになるのでしょうか? 出勤日数20日、休み10日間でシフトを組まれたとします。出勤日当日、急用で仕事を休まなければいけなかった時に有給を使ったとします。この場合も社会保険加入条件からはずれますか?
契約は週30時間勤務です。上司が言うには保険に入っているのだから週30時間以上働きなさい。ウチの会社では有給休暇は所定労働時間に含まれないから有給を使いたいなら本来の休日を有給として使うことになると言われました。 実は毎年10カ月ぐらいの間は定時に帰れたことがなくほとんど残業です。そんな状態で働いているのに契約時間に満たなくなる休日は上司の裁量だそうで、「あまり色々言うと休めなくなるよ」と言われました。労働基準監督署に相談した方がいいですかね…?
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飲食店の経営者です。 基本的に社会保険の加入有無は契約上の勤務条件で決まります。 よって実際の勤務日数(勤務時間)が少ない月があった瞬間に社会保険を外れるわけではありません。 たとえば年末年始に休業する事業所やゴールデンウイークがある5月に勤務日数が減った場合にその月だけ社会保険を外すということはありませんよね。 また身内にご不幸があって急きょ1週間休んだからといって、社会保険を外すこともありません。月初なら月後半の勤務を増やして調整もできますが、下旬の場合はもう時間不足のまま月末を迎えるでしょう。 ということでそれを理由にすぐ社会保険を外れるということはありません。 しかし毎月有休を使用していて、所定勤務時間に満たない月が何か月も続くと社会保険加入要件を満たさないので外したいと言われるかもしれませんね。 有給休暇は基本的に働くはずの日を休んで給料をもらうものです。 よって例示のBのパターンが一般的です。 もしAのパターンで20日出勤、6日有給使用、4日公休なんてする人が続出したら人件費が嵩んで破綻します。 大人の対応としてどうしても月120時間を上司や人事が要求してくるならば、19日出勤、1日有給で、1時間ずつ6日なり、30分ずつ12日なり、合計6時間以上の残業をすればよいと思います。(もちろん残業分の給料はもらってください) これなら契約上も、実働時間も所定時間を超えるので何も文句はないはずです。 私は外部の人間なのでわかりませんが、就業規則で社会保険の加入条件が細かく定められている(実働時間を基準など)かもしれません。 仮に労基法に反する就業規則があれば無効になるのですが、一般人にはそれを会社に認めさせるように戦うことは困難ですし、もし会社に勝っても居づらくなるのであまりお勧めはしません。
今現在加入しているのなら、 簡単に外されたりしません。 夏休みやお正月休みのたびに 社会保険を外したり入れたりしませんよね。
貴方は、パートで働いて、そのパート先で「社会保険加入」になっているわけですね。 >勤務時間が120時間に満たないので社会保険に加入できないと言われました。 パート先の会社の方に言われたのですか? そもそも、貴方のパートの契約条件は? 出勤日数20日間・休み10日間・1日6時間ですかね。 その契約で、「社会保険加入」と認められれば、月のシフトが変更になって・・・たとえば、貴方が言っている様に20日出勤で、病気や用事で休みが多くなり、勤務時間が120時間未満になったとしても、それが「常用化」しているわけでないなら、いきなり保険から外される事はないはずです。 要するに、最初に貴方を「社会保険加入対象」としたルールがあるでしょ! *雇用契約の事 この契約上、社会保険加入対象なら、シフトの都合で多少の変動があったとしても、貴方が加入対象からはずされる事はないはずです。
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