解決済み
介護保険料について教えて下さい。主人の誕生日が12月で、40歳になった12月の賞与から介護保険料が引かれていました。 その翌月の1月の給与からは引かれていません。 賞与から引かれれば月々の給与からは引かれないものなのでしょうか?
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1.40才を迎える法定誕生日(実際の誕生日の前日)を基準とします。法定誕生日のある月から介護保険料が給与から徴収されます。 2.具体例で説明いたします。 ・12月に賞与があって、誕生日=12月1日ならば⇒11月支払いの給与=社会保険料(厚生年金&健康保険)+介護保険料、12月給与&賞与=社会保険料+介護保険料、以下、同様 ・12月に賞与があって、誕生日=12月2日~31日ならば⇒11月支払いの給与=社会保険料(厚生年金&健康保険)、12月給与・賞与=社会保険料+介護保険料、以下、同様 3.質問を読みますと、1月支払いの給与から介護保険料が特別徴収(給与から徴収)されていないということですが、上記の例でお分かりいただけると思いますが、1月分の給与から必ず徴収されます。 以上
そんなことはありません。社会保険料は賞与は賞与で引かれます。介護保険は40歳になる誕生日の前日の属する月(ようは、1日生まれの人なら前月から、それ以外の人は誕生日月)から引かれているはずです。 もし11月と12月とで引かれている社会保険料が同じなら会社が気づいてない可能性があるので早めに確認した方が良いですよ。後から気づいてまとめて徴収されるなんてこともありますから。
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