年金事務所で発行してもらえるのは「健康保険・厚生年金保険 資格喪失確認通知書」というものです。健康保険資格喪失証明書として使用できます。 これを発行してもらえるのは協会けんぽの被保険者だった人に限られます。その他の健康保険組合なら発行してもらえません。 あなたが加入していた健康保険が全国健康保険協会のもの(協会けんぽ)であるなら年金事務所で「健康保険厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出すれば発行してもらえます。本人を証明する書類が必要です。 協会けんぽでない場合は、加入していた健康保険組合か、勤めていた会社に請求するしかありません。
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