解決済み
ニチイの初任者研修について。 先日からとあるクラスに通う予定でしたが、家族が体調を崩してしまい参加することが厳しくなってきてしまいました。そこで、中途解約(一回も通わず)をしたいのですが疑問に思う点があります。 ニチイさんの公式ページではクーリングオフを過ぎた際は、中途解約となり残金を返金すると書いてあります。 しかし、教材の中に入っていた手紙には中途解約では返金はしない。と書いてあります。 電話で問い合わせを行いたいのですが、営業時間を終了しています。 時間ができ次第連絡しようと思うのですが、これはいったいどういうことでしょうか?汗
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>ニチイさんの公式ページではクーリングオフを過ぎた際は、中途解約となり残金を返金すると書いてあります。 しかし、教材の中に入っていた手紙には中途解約では返金はしない。と書いてあります。 「教材の中に入っていた手紙」なら実際に申し込んだ人にしか判りません、一般的な考えでは「公式ページ」が正式見解でしょう。 不実告知(消費者契約法4条1項1号)が存在します。 重要事項について事実と異なる事を告げることによって、消費者が その重要事項を誤認した結果、契約を締結してしまった場合には、当該契約を取り消すことができます。 詳しくは・・・http://office-hamada.com/consumer/consumer04_1_1.htm 上記を基に交渉(中途解約・契約解消)して下さい。 可能なら、事前に↓の専門家に相談される事をお勧めします。 消費生活センター・・http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 蛇足 中途解約も法律(特定商取引法第49条)で決められています。 詳しくは・・・http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.htmlの(7) 中途解約(法第49条)を熟読して下さい。 「A.契約の解除が役務提供開始前である場合」が適用されます。
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