解決済み
就業規則でそう定められているのならば、事前に承諾した上で雇用契約を結んでいる事になります。就業規則は人を雇う時、労働基準監督署署長の認可を受けないと発効されません。また就業規則なし・労基の無許可で勝手に営業する事は出来ません。 賃下げの場合、本人に事前に予告した上で本人の承諾があれば可能、と労基法上で決められております。これに当てはめるとしても違法ではありません。 55歳と通常の定年とされる65歳の10年も前から給料をカットされるという事は、早期退職者は退職金が多めにもらえるなど会社で処置を取られているのでは?でないと皆さん年金額はどんどん減っているのに、危機感を覚えないはずはありませんよね。
なるほど:2
あなたが「自分の会社の制度」と呼んでいるように、それはあなたの会社では既に決められ周知の規約となっているわけですから、何の問題もありません。
なるほど:2
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