解決済み
産休の社会保険免除についての質問です 3月13日に出産予定のため、 ■産前休業期間 2017年1月31日〜2017年3月13日 ■産後休業期間 2017年3月14日〜2017年5月8日 に、なります。 出産手当て金の支給が遅いのを知り、少しでも2月の給料があった方が足しになると思い、 1月月末退社、2月は有給消化にしました。 もちろん、有給と産休手当は二重取りはできないのを、知っての上の有給申請です。 しかし、うちの会社のシステムが、連続5日の有給消化ができず 下記のような、解答がありました。 2月に有給を取得する分の申請につきましては 土日を公休として計算し、下記日程で申請メールをお願いします。 ■有給取得日(計10日間) 2/1.2.3.6.7.8.9.10.13.14 1/31に出勤されたり、2月に有給を取得されたりしますが その分は出産手当金(産休手当)が出ないように調整されるので、 申請は出産予定日で計算した上記期間で問題ないそうです。 以上の解答です。 そこで、質問があります。 ①2月に公休が4回ある形での、有給申請ですが、この『公休』4回分の産前出産手当て金は出るのでしょうか? ②2月に有給を使っても、 ・1月30日まで出勤 ・1月31日を公休もしくは、産前休暇開始 に、した場合は 1月から産前休暇とカウントされ、1月は社会保険料が免除になりますか? 産前休業開始日の月から、社会保険料が免除になると、伺いました。 ただし、一度でもその後に『出勤』すると、ダメとも聞いています。 2月に有給を使うので、『出勤』扱いなのかわからず、疑問に思いました。 以上、ご解答よろしくお願いいたします。
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質問の主旨とは違いますが、構いませんか? 産休終了日まで在籍して産休終了日付で退職したほうがオトクですよ? ーーーーーーーーーー >1月月末退社、2月は有給消化にしました。 退社→有給消化 ではなくて、最終実働→退社 ではありませんか? >■有給取得日(計10日間) 2/1.2.3.6.7.8.9.10.13.14 1/31に出勤されたり、2月に有給を取得されたりしますが その分は出産手当金(産休手当)が出ないように調整されるので、 申請は出産予定日で計算した上記期間で問題ないそうです。 予定日ちょうどに生まれた場合、3月14日は 産後=働かせてはいけない日=労働の義務が元々無い日=年次有給休暇を充てることはできない日 です。 >①2月に公休が4回ある形での、有給申請ですが、この『公休』4回分の産前出産手当て金は出るのでしょうか? 出ます。 >②2月に有給を使っても、 ・1月30日まで出勤 ・1月31日を公休もしくは、産前休暇開始 に、した場合は 1月から産前休暇とカウントされ、1月は社会保険料が免除になりますか? はい。 >産前休業開始日の月から、社会保険料が免除になると、伺いました。 >ただし、一度でもその後に『出勤』すると、ダメとも聞いています。 >2月に有給を使うので、『出勤』扱いなのかわからず、疑問に思いました。 出産のために労務に服していなければ、欠勤だろうが年次有給休暇だろうが産休だろうが、免除になります。
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