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退職金について質問します。 会社を退職して、1週間以内に退職金が振り込まれる規則なんですが、まだ振り込まれてません…

退職金について質問します。 会社を退職して、1週間以内に退職金が振り込まれる規則なんですが、まだ振り込まれてません。 ただ、人事課から退職年金についての案内をしたいと連絡がありました。退職金と退職年金のどちらかを退職者が選択しなければ退職金は振り込まれないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金制度は、希望しても分割受け取りはできません(退職一時金、というくらいですから当たり前ですね)。また、退職金を一時金として受け取った場合、大きな税制優遇枠があることが大きな特徴です。勤続38年のケースの場合、2060万円まででしたら非課税になり、1円も税金がかからないほどです。退職金制度は、就業規則や賃金規程とは別に、「退職金規程」などが設けられているのが一般的で、支払いのルールや退職金額の決まり方はそこに書かれています。 「退職年金」「企業年金」制度とはあまり耳慣れない言葉だと思いますが、多くの会社で利用されている制度です。会社員のおおむね2人に1人くらいは実は企業年金制度があると言われています。企業年金とは、退職金を会社の外部に積み立てて、管理・運用し、退職者に支払う仕組みで、年金受け取りをできることが大きな特徴です。20年以上にわたることも少なくない、長いセカンドライフにおいて、一気にたくさんのお金を受け取って、自分で計画的に取り崩していくことは困難です。また、その間の資産の管理・運用も大変です。企業年金制度がある会社では、定年退職後、会社の規程に従って、退職金の一部ないし全部を定期的に年金受け取りすることができるのです。 人事課からの案内を受けてから判断して下さい。

  • > 退職金と退職年金のどちらかを選択しなければ退職金は振り込まれない?? 普通は、その通りでしょう。 選択しなかったら、全額一括で支払うなんて乱暴な話も出来ないでしょう。 年金が選べるなら、一部一時金(一括)、一部年金と分けること可能な筈です。 一時金で貰うか年金選択かで、支払うあなたの支払う税金が大きく変わる場合有ります。 退職金を一時金(一括)で受け取る場合には、勤続年数で非課税額が変わります。 下記で確認を https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 非課税額の目一杯を、一時金で受取、課税分のどれだけを年金にするかで、損得計算が概略可能です。 退職金を年金で受け取るなら、厚生年金など公的年金と同じ扱いで、年金控除が有ります。 年金に課税される場合、課税所得にたいして、住民税10%、所得税5%かかり、さらには、「所得ー33万円」にたいして、国民健康保険税約12%程度の税となります。 一時金で貰うのがお得か、年金選択がお得かは、あなたの退職金金額、65歳から支払われるであろう厚生年金の額が不明では判断できません。

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