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就職困難者の認定は失業保険の受給決定後でも可能なのでしょうか。

就職困難者の認定は失業保険の受給決定後でも可能なのでしょうか。昨日申し込みに行きました。求人申込書を書くときに手帳を提示して、職員の方が手帳が在る旨を申込書に記入していたのですが、失業手当の説明(※別の人)では特に提示を求められなかったのでどうも気になります。それとも後々提示する機会があるのでしょうか?自己都合ですが、給付期間が延びるのはありがたいので活用したいと考えております。

補足

手帳=障害者手帳。私は精神の障害者手帳3級を所持しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    障害者窓口の対応であれば就職困難者の扱いだと思います。 私は身体で7月末に退職しましたが最初に受付から通常の窓口で手続き後、求職の手続きは障害者窓口で行いました。

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