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お礼500枚差し上げます!! 103万の壁について教えてください! 現在大学生です。 バイトをしていて12月に…

お礼500枚差し上げます!! 103万の壁について教えてください! 現在大学生です。 バイトをしていて12月に入るお給料(11月分)までで102万円ちょっとです(103万は超えていません) ですが年末に出費が多く日払いの派遣を掛け持ちしたいと考えています。 今のバイトは12月分は1月に入金されるので大丈夫ですが、12月に日払いで派遣の分を入れたとして、103万円を超えてしまうと課税対象になりますか? 今まで掛け持ちはしたことなかったのでその12月分だけなら副業として年間20万円以下という形に抑えられるので確定申告はしなくて大丈夫なのでは?と思ったのですがそれとは別なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    副業でも給与には変わりませんから、103万円を超えた分は課税対象になります。 ただし、20万円以下なら確定申告は不要です。 そして、勤労学生控除にすれば、130万円までOKです。 そして親の扶養からは外れます。 親は、10万円ちょっとの増税になります。

  • 103万円を超えてしまうと課税対象になります。 それとは別です。 103万円を超えてしまうと扶養から外れます。 親の所得税と住民税が上がります。

  • 所詮自己責任ですが、辞めておいた方がいいと思いますよ。 たった数万超えただけで、親が増える税金はおそらくあなたが想像しているよりずっと多額です。しかも税の時効は5年であなた自身が忘れたころ突然親の会社へ連絡が入って、親に修正申告や高い延滞金などのペナルティがかかるケースは多いです。 扶養は親の問題であなたが勝手に103万を超えて間違いとして罰せられるのはあなたではなく親だということを覚えておいてください。 学生のバイト代なんて調べたりしないなんて思わない方がいいですよ。 お金は降って湧くわけではありません。社会の仕組みとしてある程度把握できるようになっているということです。学生のバイトだからこそバレやすいという事も言えます。 どうしても出費が多いならまず親に前借など相談することです。 余計なお世話ですが。

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  • 確定申告しなくていいというだけで、収入には含まれます。 つまり103万の中には含まれます。

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