解決済み
ストレスチェックの「事業所ごと」について。 ストレスチェックの義務があるのは常時使用する者が50人以上とのことですが、 事業所の考え方について教えて下さい。 私の勤務する会社は、会社としては従業員が約70名ですが、 事業所が2箇所にわかれています。 事業所AとBそれぞれが約35人のためストレスチェック対象とはならないという解釈で、会社でのストレスチェックは行わない方向なのですが、 その事業所は同市内で、距離も10キロ程度しか離れておらず、 日々、役員や部長などの使用者が行き来するほどです。 ハローワークへの事業所の届けとしては、二事業所合わせて一つの会社として行なっております。 (事業所AやBとして分けてもいません) 社会保険、健康保険ともに同じです。 登記上はAとBは分かれています。 本社機能はAにしかありません。 このような場合でも事業所は別とはみなさなくて良いものなのでしょうか? これまで通常の健康診断の結果報告なども、それぞれが50名以下なので報告の義務はないとして報告はしていません。 会社としての都合のいい見解のようにも感じますし、確かに事業所として別に見るなら正しいとも思うのですが、 距離や事務処理の流れをみても、ひとつの事業所と考えた方が自然なように思うのですが、いかがでしょうか? 是非ご意見をお願いします。 またこういった判断を仰ぐ際は労働監督署?などが良いのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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事業場は基本的には場所的単位で見ます ただ、同敷地内でも全く別の業務を行なっており、労務管理も別となると、同敷地内でも別事業場としてみます 場所が離れていても、そこがただの出張所のような場所で、人も少なく、労務管理も行なっていないとしたら直近上位の事業場と同一とみなします 相談者さんの会社で言えば、離れた事業場は基本的に別事業場です 片方が、労務管理も行なってなく(一度片方に出勤してから、そっちに行き、作業したら帰ってくるとか)、常駐の人もいないとかなると別ですが
基本的には事業場単位なので別の方も言われる通り実施義務はないですが、別事業所と本社と一括して実施することは可能です。 厚生労働省のQAにもこのようなニュアンスとなっています。 詳しくは所轄の労基署に確認された方がよろしいかと思います。 Q0-3 当社は本社と事業所から成りますが、本社で一括して「事業者」として実施することは可能ですか。その場合、実施方法などについて事業所ごとに衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか。 A 労働安全衛生法の他の規定と同様に、ストレスチェック制度の規定も、事業場ごと の適用となりますが、全社共通のルールを、全社の会議体で審議するなどして定め、 それを各事業場に展開するというやり方も可能です。 ただし、法令の規定は事業場ごとの適用となりますので、全社共通のルールについ ても、各事業場の衛生委員会等において確認し、労働者に周知していただくとともに、 事業場ごとに実施者や実施事務従事者が異なる、実施時期が異なるなど、全社で共通 化できない内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに衛生委員会等で調査審議の上、 決めていただく必要があります。 また、実施状況についての労働基準監督署への報告も各事業場が、その事業場を管 轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。 出所 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
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