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ユニオンと会社の団交で会社側出席が副部長・課長(人事権はなし、稟議書提出して取締役会で決める)としてユニオンが「人事権を…

ユニオンと会社の団交で会社側出席が副部長・課長(人事権はなし、稟議書提出して取締役会で決める)としてユニオンが「人事権を持った人を出席させる(人事部長あたり?)」ように要求した場合でも「会社の名代は私達である」と言えば不当労働行為に当たらないんですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働組合としては、代表取締役や重役など、会社の中核を担うポストに ついている者が団体交渉に出席するよう求めてくることがありますが、 社長や重役が出席する必要はありません。労働条件等について、決定で きる権限を有する者を代わりに出席させることができます。 また、弁護士に委任し、会社側の代理人として、団体交渉にともに出席 してもらうこともできます。 しかし人事権を持たない副部長・課長が「会社の名代は私達である」とは そんなことは通用しません。 必ず人事権のある方の出席が必要です。 よくあるのは会社側は労務担当の役職員の出席です。もちろん人事権が あります。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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