看護師の免許と仕事は、保健師助産師看護師法という法律に、次のように規定されています。 【第5条】 「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」 【第7条(第3項)】 「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」 【第31条】 「看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法 (昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。」 以上をすべてふまえますと、医師免許があるからといって、そのことだけでは看護師を名乗ることも採用されることも出来ませんが、医師として看護の業務に従事すること自体は差し支えがない話です。そしてなんと!歯科医の場合も同様に。 そうなると、後は常識論での話ですよね。医師免許を持っている人が、「看護師」を名乗れないこと承知で看護師の領域の仕事しかしない条件で雇われれば、医師としての仕事はしない代わりに収入もそれ相応で、何のための医師免許なのかということです。 趣味の問題で数週間・数カ月とかいうなら、世に前例皆無とは言い切れませんが、医師でありながら看護の業務しかしない人の話は聞いたことがないです。医者も一種の人気商売の要素があって、そんな目立ち方をする働き方を選ぼうものなら、「訳ありで医者仕事が免停中だ」とかの憶測を呼んでしまいかねないことで不利すぎるんです…
医者と看護師は違う職種なので、採用されません。 医者は看護師として従事することはできません。医者は看護師のやっているケアを学ぶ機会がないので、看護師のかわりも出来ません。
医師免許だけを持っている人を、看護師として雇用することはできません。
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