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労働基準について質問です。 看護師として働いているんですけど14日~19日まで日勤で20日に10:30〜19:00の遅…

労働基準について質問です。 看護師として働いているんですけど14日~19日まで日勤で20日に10:30〜19:00の遅出業務なんですけど、全体で7連勤なんですがこれは労働基準に引っかからないんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単純に考えますと、7連勤ですから 労基法の週1日のお休み、週40時間、の勤務に抵触しますから違反となりますが・・・・ 《看護師さんですよね?》ということは、病院などの医療施設に勤務ですか? 私も、医療法人の統括事務長でしたが、このような医療施設は基本的に4週8休(または1か月単位)の変則勤務体制を組んでいる(よく言うシフト制)ではないでしょうか? この場合は、4週内で8休の休日があれば7連勤でも違法ではありません シフト表を確認してみてください

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 引っかかりませんよ。

  • 連続日数の勤務の事だけに関して言うと、 >少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 ということに労基法でなっているので、今後休みが4日以上あれば、別に違反ではありません。 但し、就業時間は >原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 となっているので、抵触する可能性がありますが、各々の事業所で、 通称36協定という時間外労働協定が結ばれているでしょうから、ここでは答えられません。

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