解決済み
労働基準について質問です。 看護師として働いているんですけど14日~19日まで日勤で20日に10:30〜19:00の遅出業務なんですけど、全体で7連勤なんですがこれは労働基準に引っかからないんですか?
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単純に考えますと、7連勤ですから 労基法の週1日のお休み、週40時間、の勤務に抵触しますから違反となりますが・・・・ 《看護師さんですよね?》ということは、病院などの医療施設に勤務ですか? 私も、医療法人の統括事務長でしたが、このような医療施設は基本的に4週8休(または1か月単位)の変則勤務体制を組んでいる(よく言うシフト制)ではないでしょうか? この場合は、4週内で8休の休日があれば7連勤でも違法ではありません シフト表を確認してみてください
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引っかかりませんよ。
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