教えて!しごとの先生
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今年のバイト代が103万を超えそうです。

今年のバイト代が103万を超えそうです。そこで今のバイトとは別に、103万に含まれない新しいバイトを始めたいのですが、 どのような条件なら103万円に含まれないのでしょうか?? また、マイナンバー制度になった今 含まれないバイトというのは存在するのでしょうか?? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    マイナンバー制度と税制は全くの別物です。 マイナンバーと税制は全くの別物です まず税制を決めるスケジュールを知っておいた方がいです。 税制を決めるのは 「自民党税制調査会」であり 慣例だと税制を変えるのは年1度です。 恒例のスケジュールですと ・秋ごろから 年末にまとめる「自民党税制改正大綱」作成のための議論を始める ・年末に「自民党税制改正大綱」をまとめる ・年明から 財務省と経済産業省の官僚が「自民党税制改正大綱」を基にして税制改正法案を作成して 内閣に提出する ・2月ごろ閣議で了承して法案を国会に提出する ・3月ごろ可決する ここにマイナンバーの介在する余地はなく マイナンバー制度があるないと 税制が変わる変わらないは全くの無関係です。ですからマイナンバー制度で税制が変わるなどの話ではありません。 マイナンバー制度が税制に関係するのは 【給料を支払っている事業者が従業員からマイナンバー提出があった場合は、税務署などに提出する書類にマイナンバー記載欄があればそれを記載する義務を負う】 ということだけですが、マイナンバー提出を従業員が拒否した場合はそのまま空欄で書類を提出しても受理されるので今までと何も変わりません。またマイナンバーは所得の捕捉には関係なく脱税防止にも役に立たず「飾り」に過ぎませんのでマイナンバー未提出なら今までと何も変わりません。 ↑までの記述と↓で質問者さんの知りたい内容はほぼ網羅されていると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12163822792 ちなみに 所得を隠せる仕事なら あります ただ 合法じゃありませんけどね たとえば↓のようなケースです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11162606991 要は 現金を手渡しにして 雇う方と雇われる方が(本人達は示し合わせていないとしても)共謀して 国税総合管理システムに行く情報を遮断している場合ですね。 そこはご自分で見極めてください。

    なるほど:2

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