解決済み
ダブルワークをしている主婦です。 今年の2社の合計の給与が103万以上105万のあいだになりそうです。 自分の給料については乙欄で源泉をひいているので確定申告をします。もちろん払うべき税金はきちんと払います。 ただ、主人の会社には103万以下ということで 扶養控除申告書を出しているので103万以下ということでの 年末調整をしてもらいます。 103万でおさまれば自分の確定申告だけでいいのでしょうが 例えば104万などの場合(103万~105万未満) 主人に税金は発生しないでも、配偶者控除から配偶者特別控除に かわるため確定申告が必要になりますか? また確定申告をすることにより、主人の会社に税金は発生しませんが 私の給料が実は104万円でしたよ・・などの報告がされるものなのでしょうか。 詳しい方教えていただけますか?
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ご主人は年の初めに扶養控除等申告書を提出したと思いますが、再度年末に扶養控除等申告書の訂正をして年末調整を受けます。 その訂正時に、配偶者控除から配偶者特別控除にすれば、確定申告の必要はありません。 まあ、105万までは配偶者特別控除の控除額も38万なので同じですが・・・
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