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労働環境について おかしいところを指摘してください。そして、このような悩みを相談できる場所を教えてください。 ○年休が…

労働環境について おかしいところを指摘してください。そして、このような悩みを相談できる場所を教えてください。 ○年休が一年に10日ありますが、GWなどの祝日に消費されます。もし、消費したくなければ他の公休日(週休二日制)に振り返る必要があります。だから、GWに消費され、病気で休んでしまったりすることを考えると、ほぼ自由な休みはありません。 ○働きはじめるときに労働条件など提示してもらえず、休み・昇給・退職金等についての条件を提示されていません。ハローワークを通しての就職ではありません。 勤務先は診療所になります。専門職をこれまで雇っていないので、これから勤務条件等整えていく段階なのかもしれません。研修に出かけるのは基本的に自費。そのために休みをくれるわけでもなく、それなら長く続けられないと感じています。(自分の身になる研修には自分で行くようにというわけです。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん ○年休が一年に10日ありますが、GWなどの祝日に消費されます。 >有給休暇ですよね… 有給休暇に関しては計画付与が認められており、5日を除いて会社側が夏季休暇等に計画的に取得させることが可能です。 ただし、就業規則による規定と、労使協定の締結が必要です。 就業規則での規定も無く、労使協定も締結されていないのに、強制的に有給休暇を取得したことにしているのであれば、労働基準法違反です。 ○働きはじめるときに労働条件など提示してもらえず、休み・昇給・退職金等についての条件を提示されていません。 >労働基準法第15条によって、雇用時には労働条件を書面で明示することが義務付けられていますが、雇用契約書に記載しておいても構いません。 しかし、雇用契約書も交わしていないのであれば、労働基準法違反です。 ただし、退職金に関しては、明示する義務はありませんので、就業規則での退職金規定があれば問題ありません。 ○診療所が常時雇用する方が10人未満の場合は、就業規則を定める義務がありませんので、代表者の一存であれこれ決められてしまう場合もありますし、古い慣習のままの場合もありえますので、代表者に違法性のあるものはしっかり申し出て改訂をしてもらうか、或いは所轄の労働基準監督署に申告されて、行政指導を行っていただくしかないでしょう。

    なるほど:1

  • まず、休みはいつなんですか? 決まった診療所の休みです。 私も診療所で働いていましたが、基本、日曜日しか休みはありませんでした。祝日も仕事です。 年休を祝日に充てる。という事は、あなたの診療所は祝日は休み(定休日)なのでしょうか? 定休日に年休を充てると言うのは違いますね。 労働条件等は、診療所に相談して聞いてみれば良いのでは??そこで教えてくれないのであれば、相談する機関はありますよ。 自己研鑽による研修が強制的なら交通費や振替休日として欲しい!と診療所に相談はしたんですか?

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