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リラクゼーション行為は無資格者によるマッサージ行為にあたりますか。リラクゼーション行為が法的に認められるならマッサージ免…

リラクゼーション行為は無資格者によるマッサージ行為にあたりますか。リラクゼーション行為が法的に認められるならマッサージ免許は無意味です。厚生労働省は無資格者によるマッサージが違法行為であるとしていますが、経済産業省は無資格者によるリラクゼーション業を認めています。カイロや整体はマッサージができません。管轄する省庁が違うのはわかるのですが、なぜリラクゼーション業を名乗ればマッサージ行為が免許なしで行えるのかの法的根拠がわかりません。 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 医業類似行為に対する取扱いについて http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 細分類 リラクゼーション業(手技を用いるもの)の新設について http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/kijun/kijun_12/siryou_3d.pdf

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それはマッサージの定義が困難なことと、療術業(無免許)が「人の健康に危害のない限りは禁止・処罰の対象にならない」という最高裁判例があるから。 実際には無免許マッサージなのはあなたの指摘通り。 「禁止・処罰の対象にならない」という消極的な理由で野放しになってるのよ。

  • リラクゼーションがマッサージ行為であるのは厚生労働省が認めていますし、法的にもはっきりしていますが、処罰する為の方法が「親告罪」な為、追いついていません。 それを良いことに増殖した結果がいまです。 経済省はリラクゼーションを認めていますが、「リラクゼーションがマッサージであるなら、国家資格を持っているのは当然で、その取締りは厚生労働省の管轄なので丸投げしている」なので、正しい 意味ではリラクゼーションを認めていません。 ーー 昭和38年1月9日医発第82号において、『法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。』 http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/tuti/bun/60.html 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf

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