解決済み
児童保護と児童福祉の資格とは? 児童福祉司のことでしょうか?これは検索すれば解説がでてくるから、そっち読む方が早いかと。 「児童保護」は資格ではなく行為の名称だから、資格は関係ない(誰でも保護はできるから) 「児童保護を目的とした福祉施設」であれば、設置義務のある有資格者というのはありますが。 「児童虐待防止法の考察」も、それって何?という意味を教えることはできるけど、 考察というのは自分で調べて考えたことのまとめなので、「あなたはどう考察しますか?」なら答えようがあるけど… ただ、たぶんレポートか課題か、その関係で質問しているんだと予測するけど そういうのは基本的に学んだ内容をふまえて、学習できているかチェックのために提出させるものだから ここで素人の自分語り聞いてもなぁ・・・
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