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業務環境や勤務時間の改ざん?

業務環境や勤務時間の改ざん?について。 観光地の土産物屋の支店でパートをしていて繁忙期の営業時間延長の時をのぞけば、毎日社員と同じ時間に入退社しています。社員3名パート1名(私)でやっています。 パートは一日8.5時間勤務で休憩はお昼の30分と午後の15分休憩、計45分です。 社員は同じ勤務時間で1時間休憩です。 (パートまで1時間休憩にすると店が回らなくなるという理由でパートは45分休憩らしいですが、実際は全然回ります。) 先日、棚卸と繁忙日が重なり、退社が社員と同じ時間になりました。 タイムカードは「8:25~19:20」で押してあります。 ところが今日本社に提出用の店長が記入した出勤簿を見たら、休憩時間を引いても10時間は働いているのにもかかわらず、いつもと同じ8.5時間にされていました。 タイムカードにも「8:25~19:20」の横に8.5とかいてありました。 私の知っている限り今回で2回目です。 当たり前ですが、子供の病院に行くため遅刻した日はその時間分引かれてます。 念の為タイムカードの写メを撮り、いつもお世話になっている事務員に相談したらすぐに総務課長に問い合わせてくれました。 以下が総務課長からの返答です↓ 〇8.5時間の枠を超えた時間は後日に調整するつもりなのではないか。 (そんな話全然出てないし、前回の時もそんなことはなかった) 〇パートさんがちんたら働いてて、店長が8.5時間分しかまともに働いてないと判断したのかも。 (その日はめちゃくちゃ忙しくちんたらする暇などなかったしむしろ店長よりは確実に動いていた) 考えてみれば前回の時も総務は、実際の8.5時間を超えたタイムカードの時間と、その横に店長が記入した時間が違っていてもそのまま店長が記入した8.5時間で通しています。 店長(60台前半女性)も、責任転嫁したり一人をターゲットにして無視したりプライベートなことまで踏み込んで馬鹿にしたりして何人も辞めさせたり違う店舗への移動願いを出す人を続々排出させる人で、私はずっとターゲットになったり板挟みにされたりしてストレスもかなり溜まってました。 何度か本社の方でも問題になり売店の課長が店長に直接改めるように言っても、うまいこと言い訳して店長寄りに話が進み結局は注意止まりでまた同じことを繰り返すという流れになってしまいます。 嫌な思いもたくさんしたけど働いた分はお金になるし、店長以外のお世話になってる人たちとは良好な関係なので負担も減らしてあげたい..と考えて3年以上一生懸命働いてきたけどなんだかバカバカしくなってきました。 まとまらない文章になってしまいわかりずらいとは思いますが、私が直接総務やその上の人に問い合わせた時、上記のような返答をされたら泣き寝入りするしかないのでしょうか? これぐらいのことで地域の労働基準監督署に行くのは大げさでしょうか?? よろしくお願いしますm(__)m

補足

後日、店長が事務所に行った際棚卸の話になり、私と仲のいい事務員がさりげなく「パートさんも一緒に残ったの?」と聞いたら店長は「パートさんはいつも通り帰ってもらったんだけど、タイムカード押し忘れててさ~」と答えたそうです。 店長はまさかその事務員と私が連絡を取り合ってるとも思ってないので嘘をついたんでしょうね。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    改善する方法もあります。 解決方法は労働基準監督署に申告してさらに職場に労働組合をつくり会社に改善要求してください。労働基準監督署だけでは不十分です。監督署は指導や是正勧告はできますが賃金を払う払わないは経営者と従業員との労使協定の問題になってきます。よって 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

  • 証拠(写メ)が、あるのならば労働基準監督署の相談窓口に相談しアドバイスを貰った方が良いと思います。

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