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お世話になります。最近、離職票の退職理由の申立てをハローワークにし、自己都合退職から、特定理由離職者3C(正当な理由のあ…

お世話になります。最近、離職票の退職理由の申立てをハローワークにし、自己都合退職から、特定理由離職者3C(正当な理由のある自己都合退職)に変更になりました。 本来は3Aを申立てていたのですが、会社が全てを認めなかったとの事で、3Cに決定したそうです。 この後、労働審判をする予定です。 この自己都合退職から特定理由離職者3Cに 変更になった事は、労働審判にこちらに 有利に影響するでしょうか? また、自己都合退職から特定理由離職者3Cになった事の理由を、ハローワークは証明してくれるでしょうか? 労働審判では、慰謝料と未払いの残業代、 それと失業給付が3Aでしたら270日ですが、 3Cでしたら120日になります。 この150日の差額の請求をしようと思います。 回答、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職に至る経緯が不明ですが、 残業代の不払いと退職勧奨に近いことが あったと思われます。 ハローワークの判断により特定理由離職者に 変更されたということは、退職勧奨等の事実が あったと認められたわけなので、労働審判では 有利になるのではないでしょうか。 ハローワーク判断の内容も証明はできるでしょう。 慰謝料と残業代を請求するのはいいとして、 所定給付日数の差額を求めるのは少し違うのでは ないかと思います。 所定給付日数はハローワークが決定するものであり、 失業給付制度は失業していたことを一日毎に判定する 行為なので、初めから270日分全額が付与されるものでは ないのです。 ですから所定給付日数の決定はハローワークに委ねる のが自然だと考えます。 労働審判に勝てば、その時期が受給期間中であるなら 所定給付日数も変更されるはずです。

  • 前の回答者さんとは間逆の回答を行ないます。 >労働審判では、慰謝料と未払いの残業代 の労働審判が先で、職安との対決は後ですよ。労働審判の申立書を 持参して、不当解雇だとしなければならないところ、結局は自己退職ですから 何も変わりがありませんよね。 むしろ、疑いは、不当解雇ではなく何らかの理由があったとしても 退職届を 自らが提出したのでしょう。 この離職表で有利になることはありません。 労働審判も本人申立てのようですが 作成できるのでしょうか。また、書証も充分にあるのか 質問内容を拝見するだけで 心配があるような気がしました! 退職した理由の経過と 何故、退職届を提出したのか? 争点の一つになります。 セクハラ・パワハラ が原因だとしても 録音テープと活字が存在するの? 残業代、タイムカードなどの証拠はあるの? 退職金相当額は もらってないの? 上記が、疑問に思いました。

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