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ハラスメントなどで訴訟を起こす場合、管轄の裁判所は 自分の自宅の管轄の裁判所に起こすんですか? それとも会社の住所の…

ハラスメントなどで訴訟を起こす場合、管轄の裁判所は 自分の自宅の管轄の裁判所に起こすんですか? それとも会社の住所の管轄の裁判所に起こすんですかね?・ 家が結局そんなに離れていない場合はどちらでもいいですけど 例えばですけど、自宅から1時間以上も電車とかで通勤している 場合なんか、自宅の住所と会社の住所の都道府県さえも違う 場合、会社の住所の管轄じゃ何回もそこに行くだけできついですよね?

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回答(1件)

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    ハラスメントということですので、 不法行為による損害賠償請求との理解で回答します。 損害賠償金は持参債務(加害者が被害者のところに賠償金を持参する債務)ですので、義務履行地であるあなたの住所地を管轄する裁判所に訴訟提起ができます。 あまり多くはないですが、当事者の申立により移送されて、管轄裁判所が変更となることもまれにあります。 なお、訴訟の目的の価額によって地方裁判所が簡易裁判所かを選定しますが、140万円以下の訴えで簡易裁判所に提起しても、裁量移送で地方裁判所に管轄が移ることがあります。 まあ、あまり難しく考えないで、金額に応じて自分の住所管轄の裁判所に訴えをすればいいです。

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