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ビックカメラにサービス残業の疑い・東京労働局捜索 同社の池袋店のフロア責任者の男性従業員が、2002年11

ビックカメラにサービス残業の疑い・東京労働局捜索 同社の池袋店のフロア責任者の男性従業員が、2002年11ビックカメラにサービス残業の疑い・東京労働局捜索 同社の池袋店のフロア責任者の男性従業員が、2002年11月から03年9月までの間に支払われるべき残業代約250万円が払われなかったとして、同社を労働基準監督署に告発。 こういう場合、このフロア責任者である男性従業員の処遇はどうなっちゃうんでしょうか?

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599閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    もう辞めるつもりでいるのではないでしょうか。 会社はこれを理由に解雇はできないですけど。

    知恵袋ユーザーさん

  • 告発を理由とした不利益取扱は、一応労基法で禁止されていたはず。 でも、理由なんかテキトーにつけることはできるだろうから、何でもありなんだよね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 地位保全の申し立てを裁判所にすればいいでしょう。法が守ってくれます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 解雇~トカゲのしっぽきりだな。。。。。。。。。。。。。。

    知恵袋ユーザーさん

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