解決済み
調剤薬局の事務員が、軟膏や水薬の混合をしたり、薬をピッキングして一包化をして、出来あがったものを薬剤師が確認するのは違法ですか?薬剤師がしているのを殆ど見たことがありません。もし違法だったら、もし自分がミスを犯して裁判とかになり責任を取らないといけなくなったらどうしょうと考えてしまいます。お返事お待ちしてます!宜しくお願いします(*^^*)
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調剤薬局では薬局内に保管している薬剤を処方箋に見合った形で準備し、 薬を入れる紙製の薬袋(やくたい)に患者の名前と服用法、薬の名称と 数、交付した薬局名と薬剤師名を記入し、使用方法などを書いた説明書 も同封します。その間、患者に薬の利用歴を口頭で質問したり、服用に ついての注意事項を説明したりします。 薬剤師は代金を支払って薬を受け取った後で、薬歴(薬剤服用歴)を記 録します。 この一連の行為を「調剤」と呼び、薬剤師法19条で、資格を持った 薬剤師や医師など資格者以外は、やってはならないと定められている のですよ。 だから私は違法だと思います。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
この業界での暗黙の了解なんだから、こんな所で暴露しちゃいかんよ。最終責任は管理薬剤師や経営者でしょ。
もちろん違法ですよ。だいたい、事務員が薬剤室に入りませんし、入れません。薬剤室には、麻薬となる薬も置いて有ります。カギのかかるボックスなどには、入っていますが。
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