看護師です。保健師の資格もあり、回答させていただきました。 労働安全衛生法で50人以上の従業員を抱える事業所で義務化されたのだから、これを該当事業所が実施しないことは厳密には違法といえるのではないですかね。 逆に、ストレスチェックを実施しない状態で、職場のストレスを原因とする不調が出現してしまった場合、事業主には安全配慮への義務違反があろと思います。 ただし、ストレスチェックを実施しなかったからといって、とりわけ罰則があるわけでもないのです。 更にはストレスチェックを実施する上の費用コストは事業主負担となるため、これらが原因となり実施しない事業所もあるのかも知れません。
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