教えて!しごとの先生
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来週、介護休業93日間が終了する社員が『まだ、父親の介護が必要だ。』と言っています。

来週、介護休業93日間が終了する社員が『まだ、父親の介護が必要だ。』と言っています。既に有給休暇も使い尽くしており、このままですと欠勤が続くことになり、社会保険料や市県民税分、給与がマイナスになるだけです。会社としてマイナスとなった給与を回収できる保証もありませんし、このまま労務提供を出来ないことを理由に退職してもらうことは可能でしょうか?また、その場合、解雇に当たるのでしょうか?(1ヶ月前予告をし、退職してもらうのが良いのでしょうか?)どのような対応をすべきか詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    *「93日間」の根拠と会社の運用に対して、双方が再確認 ↓ *それ以降は「欠勤」扱いとなり、会社側は救済措置を図りようがないこと ↓ *以降の当人の収入面での支障を、双方が再確認 ↓ *会社側としても、労務提供面への疑念が増していくばかりであることの説明 ↓ *当人の判断に委ねる …という順序が望ましいです。 「労務提供不能」がいきなりの解雇通告の理由にならないことはないまでも、当人自身に去就を判断させるべく誘導へのお膳立てが理想型です。 失業給付の絡みなどによる「会社都合退職扱い」は、双方が正式に合意できた次に考えていくべきことですので…

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