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飲食店を「事業譲渡契約」で購入する友人がいます。

飲食店を「事業譲渡契約」で購入する友人がいます。居抜きで購入するため設備部分については「造作譲渡契約」が一般的という認識でありましたが、事業譲渡契約書に「譲渡資産」として有形資産(冷蔵庫テーブル等一式)・無形資産(営業ノウハウのれん等)の契約条項があり、あえて造作譲渡契約を交わす必要はないとのことでした。しかし通常譲渡価格は(純資産+営業権)であり、純資産たる設備に対して明確な価格設定が定められていません。設備に対する価格設定がされていなくても構わないのですが、この場合、わざわざ別に「造作譲渡契約」を交わさなくても、本当に問題はないのでしょうか。教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    忙しいので簡単に。 専門家だ。 飲食店の事業譲渡って、個人事業主が個人事業主から買うの? 売り手、買い手が会社か個人かまず教えてほしい。 個人だと厄介だよ。 通常、飲食店の居抜きの場合は、ほとんど〝資産譲渡契約〟が一般的。 なぜかと言えば、敷金や礼金、人材(従業員)、のれんや営業権を買い取らない場合がほとんどだから。 なので、のれんや人材やその他のごちゃごちゃが付いてくるのは、通常、営業権譲渡という。 〝事業譲渡〟とはあまり言わないな。 それだと、基本M&Aになる可能性がある。 M&Aとたんなる営業権譲渡の違いは株式(支配権)の移転又は移動があるかないかなのだが、営業権の場合は、例えば、会社自体の支配権は移動せず、会社の一部門の営業権や事業部の売却、ブランドだけの支配権の売買、等といった事業の一部をパッケージ化して売却するイメージだ。 M&Aは通常は会社全部かまたは支配権が移動するだけの株式を売却等する。 なので、M&Aの場合は、〝負債〟や他の事業の資産、会社全体の経営資源等がもれなく付いてくる。 つまり、事業譲渡という言葉で個人同士で売買契約をするとM&Aとみなされ、負債も一緒になってくる可能性がある。 まぁ・・・会社でなけば、法人名義の金融機関の借金というのはないが、仕入先への買い掛け、家賃、人件費の未払い等は事業譲渡した場合は〝屋号〟を継いだものが、文字通り事業を継いだものとされ、借金も払ってと言われても、100%NGというわけはない。 例えば、厨房機器をリースで買っていた場合、所有権は移転せず、厨房機器の代金が譲渡代金に入っていたと思っていたら多額のリース代を払うハメになるという場合がある。 また、敷金、保証金の扱いも、前の事業主がオーナーに新事業主と契約を巻きなおしをしてほしいと言えば保証金を持っていく可能性がある。 クレジット決済をやっていた店の場合は売り掛けも持っていかれる可能性がある。 --------- で・・・簡単に書くと 事業譲渡>営業譲渡>資産譲渡>造作譲渡>厨房機器単品の譲渡契約の順番となる。 細かくはそれぞれの契約でどういう風にするかをきちんと決める。 おおざっぱに言えば、事業譲渡してもいいが 借金 未払い 税金や保険 預かり金等 負債 買い掛け 売り掛け 簿外債務(特に注意) のれん代/ブランド代 保証金等 事務所とかユニフォームとかその他の資産の所有権 労務と従業員関係 及び資産目録一覧表 ----------------------- つまり、会計的と法的、売買契約前に事前に会計士と弁護士入れてチェックをする。 これをデューデリジェンスという。 法的チェックは会社ならちゃんと議事録は揃っているかとか、飲食店なら保健所の許可とか、深夜営業の許可とか許認可系や犯罪・・・例えばビザなし外人雇ってたり、未成年を深夜働かしたりしたことはないかとかだな。 で、売り手事業主が提出したデータや書類に虚偽やミス、記入漏れ等がないことを表明保証させる。 これをしておかないと、簿外債務があってもはらわんよと言えない。 --------- 本来であれば営業権譲渡契約にし、負債関係は基本引き継がないようにし、承継する場合は、全部ハッキリさせて、表明保証させて、簿外債務を潰す。 人材を引き継ぐ場合は労務関係を全部ハッキリさせて引き継ぎ契約をする。 保証金、買い掛け、売り掛け、税金、給料等は前事業主の会計士に表明保証させる。 資産は全部ひとつ残らず、動作確認をし、不具合を潰す。 一覧表を作り、リースやローンが残っている場合は契約書の確認と変更、巻きなおし。 空調と水回りのチェックはもとより、電力会社とガス、水道、等もそれぞれ呼んで確認してもらう。 不具合の際のメンテナンス業者の目録、減価償却表ももらわないとめちゃくちゃになる。 屋号名義の通帳や契約書、合意書、覚書・・・近隣とのトラブルの際の合意書が後から出てきた時もある。 帳簿類 鍵、パソコン等のデータ、暗証番号等 --------------- 基本、個人での営業譲渡は、余程、師匠と弟子の関係とか長年の友人、親族間、プロ同士とかでの場合を除いてやらないほうが、良いと思うが。 こっちが素人で相手がオレのようなプロなら、騙そうと思えばいくらでも騙せる。 ---------- ざっと書いたので誤字、わからないところは、返信くれ。 基本、弁護士、会計士、専門家(M&A業者)をかました方が良いと思う。 当然、その経費負担は売主である。

  • きっとその事業には、隠れた債務があると予想されます。 仕入の未払いやリース残債、もしかするとヤバイ筋からの借金もありかもしれません。 そういう事態を排除するために、賃貸借契約の継承または新規契約と設備造作譲渡契約で回避するのです。 店名が必要な場合には、造作譲渡契約に入れてもらえば良いです。

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  • 専門家の方が回答されるかもしれませんが、まずは弁護士に相談したほうがいいと思います。(私も、飲食ではないですが事業やってます。) 顧問弁護士がいないのでしたら、ご友人が事業されている自治体で、おそらく支援サービスとして弁護士の無料相談などを受け付けていると思います。 あるいは、1時間程度の相談だけでしたら、普通の弁護士でもわずかな費用でうけてくれる人なり事務所がいる(ある)と思います。契約書は怖いですよ。

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