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保育士免許を持っていて、幼稚園教諭はもっていません。 そこで、幼保特例措置の制度を使い通信教育と学科試験で必要単位8単…

保育士免許を持っていて、幼稚園教諭はもっていません。 そこで、幼保特例措置の制度を使い通信教育と学科試験で必要単位8単位を習得しました。 保育士免許を取ってからの総労働時間4320時間という条件をまだ満たしていません‥‥保育士として現在も就労中です。労働時間の条件を満たした時点で申請を行えば資格習得できるのでしょうか? 同じような状況の方 いらっしゃいましたら今後どうお考えかお聞かせください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言うとなんともいえません。 と言うのも、特例制度は昨年度から始まってあと4年で終了です。 特例制度の期間が終了してしまえば免許は取れなくなるので注意が必要ですよ。 また、特例制度の期間中に申請条件を満たしたとしても、特例制度の期間が終了してしまった後の申請だと免許は取れません。 と言う訳で、まず質問者様の質問の回答については、労働条件の部分をクリアしていれば確かに申請が可能です。 ただ期限がある物なので、それまでに終わらないといけないですよ。 また勤務時間の規定の4320時間ですが、正確には3年以上かつ4320時間以上です。 極端な話、2年で4320時間に勤務時間が到達しても免許は取れません。 そこも注意しておいて下さい。 そして免許申請についてですが、「実務に関する証明書」って言うものが必要になります。 現在の勤務先からまさに4320時間以上かつ3年以上の勤務経験があるかどうかの証明書ですね。 と言う訳で、条件さえ満たしつつ、有効期間内で証明書が揃えば免許は取れます。 現在条件を満たしていないって事なので、何とか頑張って下さいね。

  • 平成32年までに規定時間に達すれば申請できます。 不明な点は都道府県教育委員会に問い合わせてください。

  • 労働時間が資格の条件に条件になっている事は珍しくありませんけど、 問題はその条件をだれが認めるかですね。 個人でいうだけなら何万時間でも言えますから。 質問者さんは保育士免許取ってから4320時間と言ってますけど、 保育所側が認めなければ0時間ですし、 逆に時間外のもっとこれ労働時間に含めてもいいよと言われるのなら、 4500時間とか5000時間とかになるかもしれないです。 最終的には保育所の労働時間の書類が必要と思います。 まずは、現在の総労働時間の確認を所長や人事担当等に 聞いてみるのが妥当だと思います。

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  • それで良いですが、特例というのは期間限定ですからその期間を1日でも過ぎてしまえば無効です。

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