教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年間70万もいかないアルバイトをしています。給与明細を見ると所得税が少しばかりか差し引かれているのをみて店長に聞いたとこ…

年間70万もいかないアルバイトをしています。給与明細を見ると所得税が少しばかりか差し引かれているのをみて店長に聞いたところ所得税は年末調整で返ってくるとのことでした。ですが8月で辞めてしまった場合差し引かれた所得税は返ってこないのではと思い引かれない方法はないかと聞いたところ、扶養控除申告書を提出することで引かれないと聞き即提出したのですが次の給与明細でもまた差し引かれてました。扶養控除で一番上の自分の欄しか書いていなかったのですが書き方がいけなかったのでしょうか?

続きを読む

100閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養控除申告書を提出した場合、 「月支給額」から「社会保険料」を引いた額が、 88,000円未満なら、所得税(源泉徴収額)は引かれません。 言い換えれば、扶養控除申告書を提出しても、 「月支給額」から「社会保険料」を引いた額が、 88,000円以上なら、所得税(源泉徴収額)が引かれます。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる