解決済み
公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録することにより税 理士と称して税務(税理士の独占業務)を行うことができます。 つまり、公認会計士は税理士試 験を受験したり、税務署に一定期間勤務したりすることなく税理士になれるということです。 公認会計士のほか弁護士も税理士となる資格を有します。 公認会計士と税理士の資格を持つことにより、会計士と税理士の仕事がの両方が出来る事に成り、クライアントにしては、便利になります。 また、公認会計士と税理士の資格を持つことにより、ネームバリューも上がるでしょう。 しかし、会計と税務をこなすと、仕事が煩雑には成ります。
なるほど:2
公認会計士は税理士登録しないと税務が出来ないのでメリット以外ないというか独立するならむしろ税理士資格取得(登録)実質的に必須だと思ってました。
なるほど:1
両方の業務をできる点がメリットです。会計も税務も経理の中核のひとつであるところ、その両方に関与できます。 ただ、それがデメリットになる場合もあります。顧客は専門的アドバイス等を求めてきますから、相応の知識経験がないとそれにこたえられず、かえって信頼を下げたり無くしたりするおそれがあります。 そのため、試験に合格しなくても登録すれば税理士を名乗れる公認会計士でも、税理士登録をあえてしない人が少なくないと聞きます。
なるほど:1
公認会計士を持っている場合、税理士業務を行えるので、新たに追加で税理士を取得する必要性は薄いでしょう。勉強のために取り組むのはよいと思いますが、苦労して資格をとってもダブってしまいます。 税理士を持っている場合は、会計士の資格を取れば、監査業務が行えるのでメリットはあると思います。ただ、会計士の資格は、取得までに専念して2~3年はかかる上に、監査法人の給与は前職の経験や能力が殆ど考慮されず下働きからスタートなので、年齢次第では、新たに会計士を取るよりも、税理士の資格を使って稼ぐことを考えた方がよいかもしれません。
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