解決済み
公認会計士は金融商品取引法体系の住人であって(会計)監査証明業務を基本業務とし、大企業などの法定監査が独占業務となっていることと、弁護士同様、無試験で税理士資格を登録できるのが強みの職業的専門家です。 なお、試験科目には租税法があるのみなので、法的には登録するだけで税理士を名乗れても、独立開業レベルの税法の専門知識と実務経験がないため、あてにしないほうが無難です。 これに対し、税理士は税法体系の住人で、税務に関する諸々の業務がこなす職業的専門家ですが、試験科目に監査論がないにもかかわらず、中小零細企業の巡回監査などもする包括的会計人です。 税務署に所定の勤続年数を重ねることでも税理士資格を取得できますが、そもそも士業は医師や政治家の世界同様、2世・3世のはびこる世襲社会でもあり、独立開業にはその点、覚悟が必要となります。 なお、主要な士業の夢と現実のギャップについての詳細については、佐藤留美『資格を取ると貧乏になります』<新潮新書>をご購読されると役立つと思います。
それぞれの法律の第1条に、それぞれの「使命」が挙げられています。 税理士法第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 公認会計士法 第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 税理士は「納税義務者」のために使命を果たしますが、会計士は「投資者・債権者」の保護と「国民経済」の発展のために使命を果たします。つまり、ベクトルが全然違いますよね。依頼者の方に向いているのか、依頼者以外の方に向いているのか。 また、税理士は「税務代理、税務申告、税務相談」、公認会計士は「監査」については、それぞれ他に独占して業務を行うことになります。
公認会計士は基本、監査法人に入社して上場企業の監査をして監査証明を発行し、証券取引所にそれを添付し決算が適正である事を証明するのが大部分の仕事。 で公認会計士でも監査法人に入れなかった人は自分で開業するんだけど、やってる事は税理士とだいたい同じだが、学校法人とか県からの補助金をもらうために監査証明が必要なので公認会計士が監査します。 学校法人ぐらいなら個人の会計士で十分にんで開業してる会計士がやってるかな? 税理士は中小企業の月次決算・年次決算・年末調整・個人の確定申告が主ですね! 後は相続やら保険販売やらMAS業務やら資金繰りやらいろいろやってます! 会計士は税理士資格がもれなくついてくるんで、登録したら税理士の仕事できるんですよ! 会計士は各がちゃいます(笑)
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る