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皆さまに質問です。(長文ですいません) 有給休暇を取得するのに詳細な理由を会社側に提示する義務ってあるのでしょうか…

皆さまに質問です。(長文ですいません) 有給休暇を取得するのに詳細な理由を会社側に提示する義務ってあるのでしょうか。 私のアルバイト先では、お盆や年末年始の繁忙期を除いては、割と個人の休み希望は聞いていただけるシフト勤務の会社です。人それぞれ公休日が決まっていて、公休日以外に休みを希望する場合は、理由を提示し、可能であれば公休日と代替えすることになっています。有休については、理由は特に提示を求められたことはありませんでした。 それが、急に今月から有給休暇に関しても理由を申請用紙に記入することを義務付けられました。もちろん私用は認められないそうです。 会社が忙しい時に無理に有給休暇をとるつもりはありませんが、みんなに有休を取る権利もあれば、会社側にも忙しい時等の人手不足で断る権利があると言われました。確かにそうだとは思いますが、なんだか納得できません。 長文になり申し訳ございません。皆さんはどう思われますでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 有給休暇を取得する日を変更することが認められています。 時季変更権ーーーと言います。 使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来る。 時季変更権では 葬儀などは変更はまず認められませんよね?しょうが無いんですから。 使用者が時季変更権を使用するための判断材料として理由を聞くことは裁判上でも問題無いと判断されているので 理由を書かなければならないことになります。 だがこれで忙しい時等の人手不足で断る権利があるとはなりません。 有給で正常に業務こなすことが出来るような環境づくりを 常日頃からしておくのも、代替要員の確保の努力の一部とみなされ それは通りません。 きっちり余り無くその日の労働者数の配分がなされている場合で、かつ有給申請が取得日の極めて間近であった場合は、「事業の正常な運営を妨げる事由」があるとみなされやすいです。 しかしその場合であっても、使用者は代替要因の確保の努力をしなければなりません。その努力もしないで安易に時季変更権を行使することは許されない。 http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html ここから抜粋なので詳しくは読んでみてください。

  • 会社は儲けるために違法行為をします、 会社が有給休暇を与えなかったり長時間労働させるのは失業率が高いほうが 労働者を首にすると言う脅しができるからです、 これに怯えるとますます違法行為がのさばります、 タクシー会社が儲かるからといって道路交通法に違反していけないのとおなじです

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  • 本来有給休暇をとるのに、理由は聞いてはいけません。 それに、休みを取るのはすべて「私用」ですよね。まあ、病欠も有りますが。 ふざけた会社は結構あります。 理由が有ればとれるなら、喧嘩しても仕方ありません。 一番いい理由は、「役所に行く」です。 その為に役所は土日は閉署しているのだと信じていますw 役所に行く理由は、、、究極の個人情報ですよね。

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  • 「私用がいけない」というのがよくわかりませんが(社用での有給はありえませんから)要は判断する人間が納得できる理由を書いてくれという事でしょう。 しっかり納得してもらえる理由をテキトーに考えておいて下さい。 できれば年間使用日数分だけあらかじめ考えておいた方がその時になってあれこれ思い悩まずに済むと思います。

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