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給与未払いについて 去年の9月に、給与の未払い&最低賃金を満たしていないという理由で勤めていた会社を退職致しました…

給与未払いについて 去年の9月に、給与の未払い&最低賃金を満たしていないという理由で勤めていた会社を退職致しました。未払いは10万円前後です。 退職してから何度も催促はしているのですが、その度に 「◯月◯日には払います」 という返事が来るのみで、その日にちが過ぎても払われません。 らちが明かないので、労働基準監督署へ行き経緯を話し、自分の名前を出して申告をしました。 労基からはまず手紙を出してくださり、それを読んだ社長が労基へ出向き、 「払う意志がある」こと、「◯日には払う」ことを話したそうです。 「払う意志があるので、労基としてはここまでしか出来ない、あとは当事者同士で連絡を取り合ってください」と言われてしまい、「それだと以前と変わらない」(むしろ名前を出したので、以前より気まずいのですが…)と伝えたのですが、あとは裁判するしかないと言われてしまいました。 また、労基から教えて頂いた日にちを過ぎても払われませんでした。 出来たらお金も時間もないので裁判はしたくないのですが、そうなると泣き寝入りしか無いのでしょうか。 恐らく、払う意志はあるというのは確かだと思うのですが、払う当てが無く、会社を潰す気も無いのだと思います。 最低賃金に満たしてない部分は良いので、未払い分はしっかり頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署に財産を差し押さえる等の権限はないので、 行政指導で会社に払え払えとせっつくくらいしかできません 会社がいつまでには払う、いつまでには払うと逃げ続けると労基署は手が出せなくなります あとは、裁判をして判決が確定すれば、その部分は裁判所から強制力を持って支払われますので裁判をやるしかないですね 60万円以内であれば、少額訴訟という原則1回の期日で判決が出る裁判もあります これは、代理人付けずに単独で訴訟する人もいれば、弁護士ではなく社労士でも代理人になれるので、お金がそこまでかかりません

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