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日本国籍のあるベトナム人が、在職中に危険物を保持していた為に、釈放される為に身元保証人になりましたが、 現在は会社を辞…

日本国籍のあるベトナム人が、在職中に危険物を保持していた為に、釈放される為に身元保証人になりましたが、 現在は会社を辞めました。どのような対処をすれば、宜しいでしょうか。

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回答(1件)

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    その日本国籍のベトナム人が法律で無資格で所持することができない物を所持していたため、警察に逮捕されたという解釈で良いですか?また、逮捕から保釈されれる段階で、その人の処分は何ですか?1)起訴猶予、2)在宅起訴、3)罰金刑、4)不起訴、 1)3)4)の処分であれば、あなたの責任範囲は既に終了しています。 2)のように通常の裁判を受けるようであれば、本人が逃亡や証拠隠滅しないように裁判を受けて判決が出るまであなたの責任は発生しますが、実際、裁判に出頭しないなどになると、裁判所や警察があなたのところに来て、居場所を聞かれます。 しかし、あなたが、直接逃亡の手助けなどをしていなければ、あなたに処罰があるわけではありません。

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