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例えば3月末で退職する人が、有給休暇を30日残しているから、 「もう明日から会社に行きません。3月31日まで全部有給休…

例えば3月末で退職する人が、有給休暇を30日残しているから、 「もう明日から会社に行きません。3月31日まで全部有給休暇にします。」 というのは可能ですか? 本来なら、会社には時季変更権があり、 有給休暇申請を拒否出来るんですが、 この場合は代わりの日に休んでもらおうにも、代わりの日が無いのですが、 それでも有給休暇申請は拒否されてしまう可能性がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    tomichirinn3301さん >会社側は、退職日が決まっている退職者が申し出た有給休暇の取得に対して、時季変更権を行使することは可能ですが、実際に変更する日がない場合は、時季変更権を行使することが出来ませんので、結果的に希望通りに取得させなければなりません。 ただし、就業規則等で、退職を申し出た場合は、後任者に十分な引継ぎを行うことといった規定がなされている場合は、全て有給休暇としてしまうと服務規程違反であるとして、退職金の減額等の措置を行う場合もありえます。 会社側は、こういった退職時の有給休暇の一括取得を想定して、有給休暇の計画付与や、取得申し出、退職時の引継ぎに関する規定を整備しておかなければなりませんので、何も対処していない場合は、退職者の申し出通りに有給休暇を取得させざるを得ないでしょう…

    なるほど:1

  • >本来なら、会社には時季変更権があり、有給休暇申請を拒否出来るんですが、 この場合は代わりの日に休んでもらおうにも、代わりの日が無いのですが、 そのとおりです。 そもそも時季変更権は滅多に行使できません。 その上、退職予定者については時季変更してもらう猶予もありません。 したがって退職予定者については、会社は本人の有休取得申請を無条件で容認せざるを得ないということになります。

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