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高齢者施設で、夜勤が16時から翌日の10時までとありましたが、なると休憩時間があるとしても拘束時間は18時間に及びます、…

高齢者施設で、夜勤が16時から翌日の10時までとありましたが、なると休憩時間があるとしても拘束時間は18時間に及びます、このような長時間拘束が労働基準法で合法なのでしょうか、合法だとしても18時間は疲れますね。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく深夜帯の数時間を仮眠時間にあてているのでしょうが、何かあれば起き出して対応しなければならないという事だと思います。 給与面での条件を見てみないと何とも言えませんが、「高齢者施設」であることを考えるとかなり厳しい条件のように思います。

    なるほど:1

  • 途中休憩時間がありますので合法です このようなケースは計算上は1勤務としますが労働日の換算は2日になります すなわち、労働日の1日とは0時~24時までです ですからこのような勤務は2日間働いたとして計算します また、この勤務のケースでは夜勤に入る前の日勤はないのが普通です また、翌日も夜勤後の日勤はありませんのが普通です >合法だとしても18時間は疲れますね。 私も高齢者施設の管理者をしてましたが、相当疲れると皆さんがおっしゃいます ということで、夜勤明けの日の翌日は普通は公休日に割り振ってる場合が多いですね

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    なるほど:1

  • 私の知り合いが働いていますが しんどいといってました。 給与も少ないし~・・

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