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解決済み
有給休暇があるにもかかわらず、当日体調不良などでの理由の休みは全て欠勤扱い。 これって合法ですか?
では、休んで病院にいってみたら、 3日休まないといけないと診断された場合、 初日は欠勤でも、(会社に報告すれば)2日目と3日目は有給休暇になりますか?
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法律上年次有給休暇は「あらかじめ時季を指定して」とることになっています。これは、法律の条文に書かれていることで有り、「あらかじめ」となると、事前に申請なりをしないといけないと読み取れると思います。 年次有給休暇というのは暦の一日を基準にしています。つまり、午前0時~午後12時までですので、「あらかじめ」となると前日までにと解釈できると思いますよ。 また、判例(裁判になった時に裁判所が下した判断)では、「前日の終業時刻までに申し出る」ことが必要とされたものも有ります。 これは、事業主にも「時季変更権」と言って、事業の運営に重大な支障が出る場合には他の日に変更させることが出来る権利になります。 他の方も書かれていますが、1人休むとなると人員の配置等考慮しなければならないこともありますので、そのための時間を考えると、それくらいの時間までに申し出る必要があると判断されたようです。 ただし、就業規則等に事後の申請に関して出来る旨の記載があるのに欠勤扱いとなった場合には、違反する可能性も出てきます。 以上参考にしてください。
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