解決済み
今現在、何名かの方が回答をされてますが、kiyo_tc9122pさんの回答が適切です。 質問主様の質問では「無線局の免許」か「無線従事者の免許」か明確ではありませんが、過去の質問では「無線従事者免許」に関しての質問が多かったので、この部分をもう一度簡単に説明すれば、 ・基地局(本部や署)では無線従事者免許が必要、 ・移動局(救急車や消防車と隊員の携帯無線機)は免許が無くても構わない、 と言うことになります。
無線の免許には2種類あります。 まず、無線従事者免許です。 自動車に例えると運転免許ですね。 次に無線局の免許です。 自動車なら車検証です。 さて「消防の無線の免許」ということですが、無線局は免許を受けています。 無線局を操作する者の無線従事者免許ですが「基本的にいらない」となります。 というのは、電波法第三十九条では「無線局の操作をする者は、その無線局に適合した無線従事者でなければならない」とされています。 しかし、その中に「簡易な操作で総務省令で定めるものを除く」とあります。 これを受けて、電波法施行規則(総務省令)の第三十三条第四号(1)で「陸上に開設した無線局(一部を除く)」、(2)で「携帯局」のそれぞれ通信操作を挙げています。 ですので、消防車などの車載無線機(陸上移動局)や携帯無線機(携帯局)の通信操作については、無線従事者免許は必要ありません。 実際には、どこの消防本部でも、職員に無線従事者(多くは第二級陸上特殊無線技士)の資格を取得させています。
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