解決済み
2.家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、審判に付することができる。 →○、少年法3条2項に規定があります。 参照/少年法 (審判に付すべき少年) 第3条 1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 (以下略) 2項 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。 触法少年というのは、3条1項2号の「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」を指します。 3.家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。 →×、このような規定はありません。 なお、少年法8条2項に、「 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる」という規定はあります。このとき調査を命じられるのは「家庭裁判所調査官」です。 正解は2と思われます。
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