解決済み
建設業の許可について質問です。現在父が個人で造園業を営んでいます。土木と造園の2級の資格を保有しています。県知事の許可を得ていますが、私が家業を存続する場合、土木と造園両方の資格が必要なのでしょうか?現在自分は、造園施工の資格は保有しています。現在の仕事としては、庭の剪定やエクステリア工事も小規模な物なら受けて施工しております。正直土木の経験はない為、土木の資格を取得するのに言葉が難しく大変苦労しています。どうしても必要な物であればスクールにでも通おうかと思い、質問させていただきました。文章が下手でわかりにくいでしょうが、どなたかご存知な方がおられましたら教えて下さい。
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こんにちは、造園屋です。 店に専任技術者の配置が必要ですので、代表がかわってもお父さんが会社に在籍してる以上は、お父さんの資格で専任技術者として配置しておけます。 経営者じゃなくても従業員さん(辞めるとリスクがありますが)の資格でも問題ありません。 またこの業界の悪い所ですが、小遣いだけ渡し名前だけ貸りて登録してる会社もいっぱいあります。 名義貸しはこれからの時代は無理になっていくかと思います。 資格は取得された方が良いですよ。 特に官公庁の仕事をする場合に必要になってきます。 土木の資格は確かに難しいかもしれませんが、造園の資格をお持ちなら法律や管理関係の問題は共通な事が多いですので、2級(一般許可)なら頑張れば大丈夫と思います。 まぁ学校(日建学院など)に行くのが正直手っ取り早いので検討さえても良いと思います。
個人で許可をお持ちですので、法人成りするのでなければ、個人事業主(父)の死去、廃業等で、その許可は失効します。 そのあと、あなたは新たに新規申請することで許可を取ることになります。現在造園の資格をお持ちでも、父の経営補佐する立場で従事すること7年の実績を証明しないと、あなたの名前での許可は取れません。何をそろえておかねばならないかは、今かられもじっくり研究なさってください。10年以上前の書類を捨てずにためておく必要がある、ということです。 さてご質問は、土木の従事経験であれば、10年の実務経験でとれますが、父の事業で受注実績がないようですので、資格試験勉強するしかないでしょう。とれなければ、造園だけでの許可申請となります。
お父様が社長を退任されえても、社員として在籍し専任技術者として籍を置くならば、貴方が社長に就任しても今までどおりの許可を受けることが可能です。 建設業許可を得るために必要なのは、社長が有資格者ということではなく誰かが専任技術者としての要件を満たすことなのです。 また一般建設業としての許可であれば、必ずしも資格が必要というわけではなく、他の条件によって専任技術者としての条件を満たすことが可能です。
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