①高等学校教諭1種免許状を取得したら 教員として働けるのですか? 学校で教員として働くための資格です。 つまり,教員採用試験の受験資格といえばわかりやすかと思います。 但し,教員採用試験は非常に難しいです。 少子化や財政上の問題で学校の統廃合が進んでいますので。 特に音楽は各校1人の教員で十分です。 かなりの競争率になると思います。 ですから自治体によれば毎年募集していな可能性もあります。 特に高校は中学に比べ募集人数が極端に少ないのでなかなか厳しいです。 一次 ・全教科の学力筆記試験 ・音楽理論・歴史・音楽脅威の筆記試験 ・教育分野全般の筆記試験 ・実技 ピアノ 声楽など 集団面接・討論・グループディスカッションなど 二次 論文試験 個人面接 模擬授業 模擬生徒指導 適性検査(計算・事務処理など) 主に筆記試験メインの一次で大幅に絞られ,二次受験者は1次2次の成績を合算しさらに書類(これまでの実績)などをふまえ最終合格者を決定します。 何点あれば受かるというものではありません。 成績の最上位層をとりますので求められる得点は変わってきます。 尚,学力に問題がある場合は何度受けても1次から上に上がれない人もおります。 特に技能教科では。 ②もし教員として働けるのなら担任とかも任さられる可能性もあるということですか? 当然任されます。 ③高等学校教論の免許状の有効期限が10年とWikipediaに書いてました 10年過ぎたらまた試験を受けたりしなければならないのでしょうか? 基本的に免許更新のための講習をうけることになります。 但し,教員しか講習は受けられません。 私は元教員の者です。 何かあればお返事ください。 (お忙しいとは思いますが最後まで放置しないでいただければ幸いです。)
なるほど:2
>①高等学校教諭1種免許状を取得したら >教員として働けるのですか? ・教員採用試験を受験して、合格すれば、常勤教諭として勤務できます。 ・講師登録をしておき、 連絡がくれば、非常勤講師として勤務できます。 >②もし教員として働けるのなら >担任とかも任される可能性もあるということですか? ・常勤教諭として勤務する場合は、 クラス担任や部活の顧問もすることになります。 ・非常勤講師として勤務する場合は、授業をするだけでOK。 クラス担任や部活の顧問は、やりません。 >③高等学校教論の免許状の有効期限が10年とWikipediaに書いてました >10年過ぎたらまた試験を受けたりしなければならないのでしょうか? 教員免許更新講習の授業に参加して、勉強し、 「講習を受けました」という証明書をもらい、 都道府県教育委員会の窓口に提出すると、 教員免許を更新することができます。 ☆しかし、 今のところ、教員免許更新講習へ参加出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・教員採用試験に合格した、 私立学校から採用内定をもらった、 都道府県教育委員会や教育事務所などへ講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、産休や育休で休んでいる人。 あるいは、退職して専業主婦・主夫をしている人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、別の仕事をしている人。 ・・・といった「参加制限」が設定されており、 どれか1条件を満たしていないと、 講習に参加することができません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 「教員免許が失効=教師として働けない、教壇に立てない、担任できない」ということであり、 「教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる」ということではありませんので、 心配いりません。 www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆教員免許が失効していても、 公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 「失効していると、受験できない」ということはありませんので、 受験して合格すればOK。 教員免許更新講習に参加することができ、 教員免許を更新することができます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm >高校の教師(音楽)になりたいのですが ☆文部科学省は、 「中学校では、 卒業までに、音楽の授業を必ず行いなさい」 ・・・としていますので、 どの中学にも、 音楽の先生は、最低でも1人は必ずいます。 ☆しかし、高校の場合は、 文部科学省が、 「高校の授業のうち、 芸術教科については、 音楽・美術・書道のうち、 最低でも、どれか1教科の授業をすれば良い」 ・・・としています。 →なので、 高校の音楽の授業というのは、 「授業をしても・しなくても、どちらでも良い科目」 と、なっています。 →そのため、 例えば、 「うちの高校では、 1年生の時、全クラスで美術の授業を行っており、 そのため、美術の教員は、1人います。 しかし、音楽や書道の授業は、一切行っていませんので、 音楽や書道の教員は、どちらも、1人もいませんし、 音楽や書道の教育実習の受け入れもしていません」 ・・・といったことをしている高校があっても、OK。 特に違法では、ありません。問題なし。 →そのため、例えば、 「本都道府県では、高校音楽教員は十分足りていますので、 今年度の、高校音楽教員採用試験は、実施しないことが決定しました」 ・・・という、 大変残念なことになってしまう場合も、 あります。 ☆あと、 公立の中高一貫校・中等教育学校や、 私立の中高一貫校・中等教育学校では、 (例) 「中学と高校の両方の免許を持っている方しか採用いたしません」 ・・・としている場合も、 あります。 ※中等教育学校というのは、 13歳で入学し、6年間通って、18歳で卒業する、 6年制の学校のことです。 http://ss.sanonihon-u-h.ed.jp/ www.oshukanchuto-e.metro.tokyo.jp/cms/html/top/main/index.html ※中高一貫校というのは、 高校受験一切なしで、 提携している高校へエスカレーター進学できる中学や高校のことです。 ☆そのため、 「高校音楽免許だけしかとりません」 ・・・といったことをしてしまうと、 採用試験を受験すること自体、できなくなってしまう場合があり、 上記のような、せっかくの貴重な採用チャンスを、 自分自身で自ら、全部ぶっつぶしてしまうことになってしまう場合があります。 →ですから、 せっかく、教員免許を取得するのなら、 できれば、 中学音楽免許と高校音楽免許の両方を取得できる4大に進学して、 中学音楽免許と高校音楽免許を、一緒にまとめて取得するのが、 オススメ・無難です。
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