解決済み
労災保険料は、週20時間以内で働くパートでも事業者は強制加入ですか? 昔、勉強したとき、適用にあたり時間数は関係なかったと思ったのですが、ハローワークの窓口で雇用保険と同じ要件だと言われました…週20時間以上働くと加入…。 宜しければ、教えてください。よろしくお願いします。
有難うございます。 ハローワーク窓口の人に、間違ったことを発言され、あれ?と思い聞き返しても、そうだと言い張られたことはもう2回目です。 どちらも、年配の男性です。 なんだか信じられないです。
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全ての労働者が労災保険加入対象となります。 「雇用保険と同じ要件」ではありません。 「労災保険」と「雇用保険」をあわせて「労働保険」と言い、事業主は毎年労働保険料の確定及び概算を出すのですが、労災保険に加入している従業員と雇用保険に加入している従業員は一致しません。 労災保険のみ適用の従業員と雇用保険も適用の従業員、がそれぞれいるからです。
その通りです。労働保険料とは雇用保険料と労災保険料を合計したものです。雇用保険の加入条件とは異なり、労災保険料は極論を言えば1時間でも雇用すればその賃金に対する労災保険料が発生します。つまりこの場合、労災保険料のみ計算額にこの賃金額を含めます。
いや、原則、全労働者が加入します、任意適用事業所(規模の小さな農林水産業等)や公務員(専用の労災制度に似たものがある)等の例外はありますが・・・
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