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学生アルバイトの所得税についての質問です。 今日、8月分の給料明細をもらったのですが、薬局のバイトで所得税が引かれ…

学生アルバイトの所得税についての質問です。 今日、8月分の給料明細をもらったのですが、薬局のバイトで所得税が引かれていました。年間収入103万円以下の人は所得税は引かれないと聞いたのですが、なぜ所得税が引かれたのかかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください! それと、どうすれば所得税でとられた分が返ってくるかも教えていただけるとありがたいです。 とりあえず、自分のバイトの現状を書いときます。 年間収入が100万以上になることはない。 スーパーと薬局の2つのバイトを掛け持ちである。 8月分のバイト代は「スーパーが37763円」薬局が「35461円」です。 他にもなにか情報を書く必要があれば言ってください。追記で書きます。

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回答(5件)

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    Q1 年間収入103万円以下の人は所得税は引かれないと聞いた A1 間違いです。 Q2 なぜ所得税が引かれたのかかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください! A2 給料が一定額以上だと所得税を引かなくてはいけないと、所得税法で定められているからです。おそらく3.063%に相当する額になっていることでしょう。 Q3 どうすれば所得税でとられた分が返ってくるか A3 会社によっては年末調整で還付(返金)されるところもあります。 年末調整をしない会社であっても源泉徴収票が出ますから、その源泉徴収票で確定申告を行うことで、一定の条件を満たせば還付(返金)されます。

  • 年間で103万円以下になるかどうかは、1年終わってみないと誰にも分かりません。 所得税は、年間の総収入と全ての控除が確定しないと、正しい金額を計算できないので、 給与の場合は、源泉徴収と言って、給与がある一定金額以上だと、概算額を徴収しておいて、年末に年末調整する仕組みになってます。 給与の所得税は、扶養控除等申告書を提出すると「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄、提出しないと乙欄で、所得税が源泉徴収されます。 そして、提出すると会社で年末調整を受けることができ、提出してないと自分で確定申告することになります。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm 甲欄は、基礎控除、扶養控除をある程度考慮した金額になってるため、安い金額になってます。 88,000未満はゼロです。 扶養控除等申告書を提出しないと扶養人数が分からないので、たとえゼロ人でも提出しないと、会社は扶養人数がゼロ人であることすら把握できませんから、甲欄を適用できません。 また、同じ理由で年末調整を受けることも不可能です。 乙欄は、上記の控除が全く考慮されてない金額になってますので、とても高い金額設定になってます。 少額の給与でも3.063%です。 扶養控除等申告書は、同時期に複数の会社で働く場合は、1社にしか提出してはなりません。 なので、スーパーに提出してれば、スーパーが甲欄適用、薬局が乙欄です。 乙欄は年末調整できないので、来年、2枚の源泉徴収票で確定申告して、源泉徴収された所得税を還付してもらいます。 確定申告では、年収総額で、所得税を計算し直します。 そして、103万円以下であれば、全額還付されます。

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  • 勤務先に扶養控除等申告書を提出したのならば、非課税交通費除く月88,000円未満は徴収されないが、してなければ乙欄で月88,000未満でも3.063%の税金が徴収されます。 源泉徴収票を貰い、来年、確定申告して返還請求してください。

  • 年間の合計がいくらになろうと、月に一定金額以上の給与が支払われる場合、あらかじめ厳選所得税が差し引かれます。 年間の合計が課税される額に満たない場合、あとで返金されます。通常は年明けの1月になります。 戻ってこなかったら会社に相談してください。

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