何か勘違いをしているようですが、宅地建物取引士は主任者の名称変更ですよ。 サムライ業ではありません。 あくまでも必置資格に違いがないので、8士業とは性質が違います。
なるほど:2
職務請求? 裁判所での研修が登録必須条件になったらあり得るかもしれません。 考えるに、憲法、刑法、民事訴訟法程度は試験に入らないとダメと思います。
現状、有り得ませんね。 もしも宅建関係で8士業(住民票や戸籍謄本の代理取得可能な士業)の仲間に入るとしたら、 業者側ではなく、ユーザー側に特化し、ユーザーの代理をするような資格を創設することが必要でしょう。 (業者側の人間が、お客様の住民票等の取得代理をするのは、双方代理の類でしょう。) 仮にやるとしたら、「特定宅建士」とでも言うような上位資格を創設するとか、…くらいのものでしょうか。 しかし、そんなニーズはほとんど全く無いことは明白です。(ユーザ側資格のマン管士でさえ、そんなニーズは有りませんし、…。) 士業合同相談会に出席したいのなら、FP技能士と宅建士とかのWライセンスが良いのでは?
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